介護施設でパートとして働かれている方も少なくないと思いますが、きちんと有給を付与されていますでしょうか?介護職員としてパートタイマムとして勤務していても有給が付与される事をご存知ですか?
ここでは、パート勤務が有給を取得できる条件についてご紹介していきます。
1.パート勤務の有給取得条件
パートアルバイトの方の有給取得条件は何かについてご紹介していきます。
1-1.労働基準法によると
労働基準法に記載されている年次有給休暇に関する項目(第39条)には以下の様に記載されています。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、 一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。
つまり、パートタイム労働者であっても有給が付与される事が記されています。
1-2.有給付与の条件には
有給休暇が付与される条件は以下になります。
- 雇入れの日から6ヶ月の継続勤務
- 全労働日の8割以上の勤務
これを見ると「お、私も対象じゃないの?」と思われる方もいらっしゃると思います。結論から言うと、おそらくその感覚は正しいです。
しかし、この規定の中身について詳細に、厚生労働省は以下のように解説しています。
継続勤務ってどういうこと?
継続勤務とは、事業場における在籍期間を意味します。また、連続勤務をしているかどうかは、勤務の実態に即して実質的に判断されます。(例えば、定年退職者を再雇用した場合などは、継続勤務として扱う必要があります。)
全労働日とは?
全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
と発表しています。
つまり、パートタイム労働者の場合、所定労働日は、シフト表に記載されている勤務日だと考えていいと思います。(上記にあるように、シフト上の出勤日は休んで、休日に出勤した場合はその限りではない可能性があるのでご留意ください。)
また、業務上の怪我や病気、育児休暇わ介護休暇を取得していた場合、労働日から除外されます。さらに会社の都合で休業している間も原則として、労働日から除外されます。
したがってコロナ期間に、施設が閉鎖していることを理由に、条件に該当しないという事には、原則なりません。
2.どの介護施設も対象か
以前、介護施設の上司などに、有給を付与されるのか相談したが、以下のような回答で否定された事などありませんか?
- 「パートに有給はない」
- 「うちの施設に有給はない」
- 「規程に書いてないんだよね」
と言った理由で有給を断られた事はありませんか?結論から言うとこれらは全て正しくありません。
有給休暇の付与は強行法規であり、この会社はあるとかないとか業種や規模、場所で決まる問題ではありません。
したがってどのような法人であっても、有給休暇を受けられると言うことになります。
3.気になる有給日数
ではパートアルバイトの有給付与数はいくつなのか見ていきましょう。
3-1.パートアルバイトの有給付与数の図
有給付与日数は以下になります。
参照元:厚生労働省労働基準監督署
となっています。
一年間の所定労働日数で計算するには、 週以外の期間によって労働日数が定められている場合となります。つまり月で何日などと決められている場合が適用されます。
3-2.有給取得の時季指定
年次有給休暇の取得時期は、労働者が指定する時季に与えるのが原則ですが、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(既に5日以上取得済みの労働者は除く)に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要とされています。
逆に考えると、10日以上付与されてないパートの方は、施設の指定により有給を使わせられる事は出来ないと言うことになるかと思います。
4.付与されない場合
付与されるのが決まっている有給休暇の付与がされない場合は、まずは施設の担当者に本当にないのか相談してみましょう。
それでも付与されなければ、専門家に相談するのも一つの手段です。日数分の買い取りに加えて損害賠償を請求できるかもしれません。有給休暇の未付与が表沙汰になると労働基準法により罰則を受けるため、介護施設側が示談を申し込んでくる可能性もあります。
まとめ
パートアルバイトでも有給はもらえ、それは介護施設であっても、小さな施設であっても関係なく付与されます。もらってないな?と思われたかたは、ご自身の所定労働日数から適用されるかを確認いただき、施設の担当者に問い合わせてみるのがいいかもしれませんね。