実務者研修は必要?取得するメリットとは?色んな疑問を解決します。
介護の業界では、実務者研修と言われている資格。
意外と知らない方も多いかも知れませんが、かつては「ホームヘルパー1級」と呼ばれいました。そして、正式名称は、「介護福祉士実務者研修」です!
※細かな違いもありますので、後ほど紹介します。
名前の通り、介護福祉士に大きく関連しているんですが、目的としては質の高い介護サービスを安定的に提供していくことを目標に、基本的な介護提供能力の修得を目的とした資格です。
今回はこの記事を見れば全てわかるというぐらい
実務者研修を取るメリット、取得期間など全部説明しちゃいます!!
1.実務者研修って必要なの??
試験がない分、お金を払って取れる介護の資格ではありますが
実務者研修を取るメリットは4つあります。
もし、時間やお金に余裕があるのであれば、取得するこをお勧めします!!
1.1 介護福祉士の試験に必要です
介護福祉士の試験には、2017年より「実務者研修の受講・修了」が必須になりました。
そのため、介護福祉士を取得するには実務者研修が必要になります。必要ない場合もありますが、大半は必要になります。
【まとめ】介護の転職に資格は必要?無資格でも出来る事・出来ない事(詳しくは、資格まとめをご参考に)
また、実務経験ルートでは、実務者研修の修了で介護福祉士の実技試験が免除されます。
(厳密には、3年以上の実務経験+実務者研修修了)
<受験資格>
・実務経験が従業期間3年(1095日)以上、かつ従事日数540日以上
・実務者研修の修了
受験申込時に実務経験を満たしていなくても、試験実施年度の3月31日までに従業期間及び従事日数が必要な実務経験を超えると見込まれる方は受験できます。あらかじめご自身の実務経験が要件を満たしているか必ずご確認ください。
・国家試験を受験する際の実技試験は免除となります。
・介護職員基礎研修を修了している方は、喀痰吸引等の研修を受講することにより実務者研修の修了要件を満たします。
1.2 管理者やサービス提供責任者になれる!
訪問介護事業でサービス提供責任者として働くことができます。
初任者研修のみの場合は、別途実務経験3年(540日)以上が必要です。
訪問事業所では、営業時間が日勤帯も多いので、日勤帯で働きたい方はオススメです。
ヘルパーと比べて給与が高いことも多いです。
サービス提供責任者とは:
居宅サービス事業所や介護予防サービス事業所の訪問介護員や介護職員を統括する責任者。
訪問介護計画をたてる、サービス利用の契約、訪問介護員らへの指導・助言などを行う(介護福祉士、訪問介護員養成研修1級課程を修了した者、訪問介護員養成研修2級過程を修了した者であって実務経験が3年以上の者)。サービス提供責任者の主たる役割は、利用者の介護ニーズを充足する事にあり、その役割を実現する為には、次の基本的機能を果たす事が求められる。
①ケアマネジャーが作成したケアプランや利用者訪問等に基づき利用者の介護ニーズを適切に把握し、訪問介護計画(サービス提供計画)を作成する事。
②訪問介護計画の内容を実現出来る職務遂行能力を備えたヘルパーを選択し、介護サービス提供業務に配置し、要介護者の介護ニーズを充足する事、等である。引用:(介護・試験対策単語199:サービス提供責任者 より)
【2020年】介護福祉士・国家試験対策/単語集一覧596語‼︎
1.3 転職に有利!給料が上がる可能性も!?
実務者研修を取得しても、「時給や給料も上がらない施設も多い中で本当に必要なの?」って思うこともあるのでないでしょうか。
実務者研修の資格手当がない介護施設で働いていたとしても
実務者研修を取得することで、仕事に対する意識をアピールでき、自分の自信がつきます。
実は、実務者研修を所持していると資格手当として、給料が上がる介護施設もあります。
比較的多いのは、月5,000~10,000円上がることが多いです。
実際、厚生労働省でも、介護職員初任者研修→実務者研修→介護福祉士と順に平均給料が高いことが発表されています。
給与については、「【最新・H30度】介護職の資格・施設サービス・年齢別の平均給与」を参考に!
【最新・H30度】介護職の資格・施設サービス・年齢別の平均給与
1.4 介護技術が向上する
初任者研修の受講科目に合わせて、その各受講科目を深く学ぶことが出来ます。
また、そこに合わせて、コミュニケーション技術や医療的ケア(喀痰吸引など)など、初任者研修には無い受講科目があります。
研修は、2年以上の養成課程を持つ「介護福祉士」養成校の到達目標と同等の水準で行います。さらには今後の制度改正や新たな課題・技術・知見を自ら把握できる能力も期待されています。
引用URL:https://www.acpa-main.org/jitsumusha/
介護保険法等一部改正法により、平成27年度以降は介護福祉士がその業務として喀痰吸引等を行うことが可能となったため、介護福祉士養成施設の養成課程においても、医療的ケア(喀痰吸引等)に関する教育を行うことが必要となったところ。
引用:介護福祉士養成施設等における医療的ケアの追加について(概要)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/care/dl/care_16.pdf
2.実務者研修の取得期間や内容
実務者研修のカリキュラムは、20科目で450時間になってます。
※医療的ケアについては、別途演習があります!
2.1 各資格の受講科目と時間と免除時間
介護職員初任者研修とホームヘルパー2級では、変わりはありません。
しかし、ホームヘルパー1級では介護職員基礎研修にある「介護過程Ⅲ」を学習してない為、45時間増えています。
各所有資格に応じた受講科目・時間・免除時間がこちらになります!
※「医療的ケア」は講義50時間とは別に演習を修了する必要があります。
引用:厚生労働省より
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shokan/kankeihourei/documents/jitsumusya_guideline_20180406.pdf
3.実務者研修を免除できる!?
過去に受講した科目については免除になりますが
今回新たに医療的ケアが追加された為「喀痰吸引等研修」が必要になります。
つまり、2016年度から「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、
実務経験3年以上で「喀痰吸引等研修」と「介護職員基礎研修」の両方を修了の場合
同様に介護福祉士の受験資格となります。
受講時間についても、所有資格によって一部免除されます!
※ただ、医療的ケアの座学と演習は必修になります。
4. まとめ
実務者研修は、介護福祉士を取得の為・キャリアップ(サービス提供責任者への従事や)・介護技術の向上(医療的ケアなど)を学ぶことが出来ます。
各資格の受講時間と免除時間の一覧
介護職員初任者研修:受講時間320時間・免除時間130時間
介護職員基礎研修:受講時間50時間・免除時間400時間
ホームヘルパー1級:受講時間95時間・免除時間355時間
ホームヘルパー2級:受講時間320時間・免除時間130時間
ホームヘルパー3級:受講時間420時間・免除時間30時間
ただ、受講時間が長いのも事実ですので、初任者研修を取られていない方は先に受講することをご検討しても良いかも知れませんね!