再就職手当もらっていない人が多すぎる!?転職前の再就職手当を要件や手続きまで完全解説!

再就職手当_もらう 介護職への転職・就職
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「再就職手当」と聞いて、ピンと来ない方も多いのではないでしょうか。

一方で「失業手当」と聞くと、ほとんどの方が知っていると思います。

失業手当も、再就職手当も雇用保険に加入してれば申請・受給することができる手当です。

その中でも、失業手当は失業状態の方を支援するための手当であり、再就職手当は就職することができた人に向けた手当という違いがあります。

実は、約70%もの人が「再就職手当」を知らずに受給できるのに受給していない=損をしているという実態があることをご存知でしょうか?

平成27年度は「再就職手当」の受給資格がある人のうち、実際に受給した人はわずか30%程度しかいなかったとのことです。

今回は、「再就職手当」を知らないままで損をする人が少しでも減るよう、「再就職手当」について詳しく解説していきます。

そもそも再就職手当とは?

お金 手当

そもそも、「再就職手当」とはどういったものなのか、、、厚生労働省のパンフレットにはこのように記載されています。

再就職手当とは、雇用保険受給資格者のみなさまが基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655528.pdfより引用

なんだか文章が難しいですね、、、

簡単に言うと、、、「失業保険を受け取ることが決まっている人が、次の仕事に就くことが決まれば、早く就業できるよう手当を支給してサポートしますね!」ということです。

再就職手当は誰でも受給できるわけではありません。

まずは対象を確認しましょう。

対象と支給要件

要件は次の8つです。

1.7日間の待機期間満了後の転職であること

失業保険の受給手続きをしてから7日間の待機期間があります。

待機期間中に仕事を始めた場合は、再就職手当を受給することができません。

また、待機期間中に仕事などをしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待機期間に含まれないので、その点も注意が必要です。。

2.失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること

支給残日数の計算方法は後ほどお伝えしますが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以下の場合は、再就職手当を受給できません。

3.前職への出戻りや関連施設での転職ではないこと

離職した施設に出戻りをする場合については、再就職手当の支給対象ではなくなります。

また、離職した施設と同一法人が運営する別の施設や、離職した施設の法人と業務提携などをしているような密接な関係があるところへの転職の場合も受給できません。

要は、前職と全然関係ない施設で働いた場合に対象となるということです。

4.ハローワークや紹介・派遣事業者経由での転職であること

ハローワークや厚生労働省が認定した職業紹介事業者からの紹介での転職でなければ、支給対象ではなくなります。

つまり、ご自身で転職先を見つけた場合や、友人からの紹介を受けた場合などは対象とはならないということです。

5.1年以上の雇用が見込まれること

たとえば、1年以内の有期契約社員や更新予定のない派遣社員など、1年以内で退職することが決まっている場合は支給対象ではなくなります。

ただし、有期契約であったとしても1年以上の契約がある場合や、1年以内の契約であったとしても契約更新がある見込みの場合は、支給対象となります。

6.転職先で雇用保険に加入すること

再就職手当を受給するためには、転職での雇用保険への加入が必要です。

7.過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと

3年以内の転職・就職の際に、再就職手当などの就職支度手当を受けたことがある場合は、支給対象となりません。

8.受給資格が決定する前に、内定が出ていないこと

再就職手当を受給できることが決定する前に、内定が出ている場合は支給対象となりません。

たとえば、前職を退職した時点ですでに転職先が決まっているケースなどです。

再就職手当の受給が決定してから就職活動・転職活動をするようにしましょう。

 

この8つの要件を満たしている人が、再就職手当の支給対象となるわけです。

要件が多いですが、これらに1つでも該当しない場合は受給できないことになります。

受給方法や手続き

再就職手当 手続き

受給するまでの手続きは自体は難しくありません。

1.退職し、失業手当の受給手続きをする
2.失業手当の受給手続きから7日間の待機期間を満了する
3.転職先から「内定通知書」をもらい、ハローワークに提出する
4.ハローワークから「再就職手当支給申請書」をもらう
5.「再就職手当支給申請書」を転職先に提出し必要事項に署名・捺印してもらう
6.署名・捺印された「再就職手当支給申請書」を雇用保険受給資格証と一緒にハローワークに提出する

手続き自体は難しくないものの、書類が行き来することで時間がかかってしまうことが多いです。

転職した日の翌日から1ヵ月以内の申請が必要なので、忘れてしまって期限に遅れることがないように、最短で対応するようにしましょう。

計算方法

まずは計算式ですが、、、

再就職手当の受給額=基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率

このようになります。

それぞれの意味や要点を整理しておきましょう。

基本手当日額

基本手当日額とは、雇用保険で受給できる1日当たりの金額のことです。

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となります。

また、年齢によって基本手当日額の上限が定められています。

基本手当日額https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html の図を引用)

支給残日数

支給残日数とは、失業手当の残りの期間のことです。

前職の退職理由、年齢、雇用保険加入期間によって90日から330日まで(例外を除く)というように規定されています。

例えば、所定給付日数90日の人が、支給開始の50日後に仕事を再スタートさせた場合、「支給残日数」は「90-50」で40日となります。

給付率

給付率は、再就職した時点の基本手当の支給残日数によって変動します。

・支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合→給付率70%

・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合→給付率60 %

つまり、なるべく早く就職したほうが、再就職手当を多く受給できるということです!

計算例

再就職手当 計算

言葉だけでは分かりづらいと思いますので、具体的な例を2つ挙げ、実際に計算してみましょう!

まずは給付率を把握する、そのうえで数字を当てはめていくというようにすればスムーズですよ!

基本手当日額が5,500円(a)、所定給付日数120日の方が受給資格決定日から70日後に再就職した場合

給付率:60%(b)(120日-62日=58日(c)、58日/120日=48.4%なので3分の1以上、3分の2以下)

5,500円(a)×58日(c)×60%(b)=191,400円

※待機期間は受給資格決定日を含めて7日であることから、就職日の前日までの支給日数は70日目に就職の場合は62日分となります。

基本手当日額が4,800円(a)、所定給付日数90日の方が受給資格決定日から20日後に再就職した場合

給付率:70%(b)(90日-12日=78日(c)、78日/90日=86.7%なので3分の2以上)

4,800円(a)×78日(c)×70%(b)=262,080円

※待機期間は受給資格決定日を含めて7日であることから、就職日の前日までの支給日数は20日目に就職の場合は12日分となります。

このように、基本手当日額が低かったとしても、再就職手当の受給額の大小には支給残日数と支給率が大きく関わってきます。

再就職手当をもらえないケースってあるの?

自己分析 方法

再就職手当は要件自体は多いものの、その内容は簡単なことから比較的受給しやすい手当と言えます。

ですが、虚偽の申請や受給を防ぐために、申請していてももらうことができなくなるケースもあるので、注意が必要です。

再就職手当申請後すぐに退職した場合

ここでの「すぐに」というのは3ヶ月以内のことです。

転職先で働き始めてから、3ヶ月以内に退職してしまうと再就職手当の支給が受けられません。

申請をしたハローワークから転職先に、3ヶ月以内に退職をしていないか確認の連絡があります。

その際に、在籍していることがちゃんと確認できない限りは、支給されなくなってしまうのです。

また、在籍しているかどうかだけが判断基準なので、転居などの致し方ない理由であったとしても認められないという点に注意です。

支給残日数が不足している場合

再就職手当を申請したものの、受給できないとなるパターンで一番多いと言われるのが、支給残日数が不足している場合です。

再就職手当を受給するには、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上が必要です。

支給残日数がどれくらいあるのかは、ハローワークの担当者に確認することもできますので、しっかりと確認したうえで転職活動を進めるようにしましょう。

雇用形態や期間が支給条件を満たしていない場合

再就職手当の支給は、転職先で1年以上の継続的な雇用が見込める場合に限られます。

つまり、1年に満たない就業契約など(派遣契約、有期契約社員、日雇い契約など)のような場合は受給できないということになります。

しかしながら、これには例外があり、契約更新の予定があり1年以上の就業が見込める場合は再就職手当の支給対象として認められることになります。

「就業促進定着手当」の申請も忘れないようにしよう!

自己分析 ポイント

再就職手当についてはご理解いただけたと思いますが、再就職手当を受給することだけで満足してはいけません!

もう1つ、重要でお得な手当があるのです。

それが「就業促進定着手当」です。

「就業促進定着手当」とは簡単に言うと、再就職手当の支給を受けた人が再就職によって給与が下がってしまった際、再就職先で6ヶ月以上雇用された後に受給できる手当のことです。

再就職手当を受給した人しか就業促進定着手当を受給することができないので、再就職手当を受給できることが決まったら、忘れずに申請するようにしましょう。

基本的に、ハローワークで再就職手当を申請する際に、就業促進定着手当についてもアナウンスがあると思いますので、しっかり確認することをオススメします!

まとめ

今回は、再就職手当について紹介してきました。

要件さえ当てはまれば簡単に受給できるにも関わらず、70%もの人が受給せずに損をしている再就職手当。

実際にいくらもらうことができるのかの計算方法も交えて紹介していますので、今の自分であればいくらもらえるのか?を計算してみてください。

受給申請をする際は、期限に遅れたり間違えたりすることがないよう手続きを進めていきましょう。

無事に、再就職手当を受給することができたら、就業促進定着手当の申請もお忘れなく!

最後までお目通しいただき、ありがとうございました。

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