こんな経験はありませんか??
特に無資格や未経験で介護士として勤務の方!
□わからない単語が申し送りにドンドン書かれていて呪文の様に感じる。
□何を注意して利用者さんのケアをしたら、いいか全くわからない。
□「嚥下・患側・臥位・褥瘡・ストーマ」など、わからない単語が多すぎる。
今回は、無資格や未経験の介護士の方がつまずくことが多い
重要単語をまとめました!
勿論、介護福祉士を勉強する方にとっては、基礎単語ですので、これから勉強を始める方・復習をしたい方にもおすすめします。
1. 無資格・未経験の介護士が知っておくべき基本単語・専門用語とは!?
介護職初任者研修の資格がある方には、馴染みの深い単語もあるかと思います。
次の単語の読み方・意味をご存知ですか?
□嚥下
□患側
□ストーマ
□臥位
□褥瘡
□清拭
□鼻腔栄養
何問おわかりになりましたか?
これ以外にも沢山の単語を紹介しますので、少しでもお仕事に役立てれば幸いです!
2.無資格・未経験の介護士のための基本単語・専門用語一覧 (介護福祉士国家試験対策)
今回は、「業務関係」・「状態や病名について」・「介護保険やシステム」の3つに分けて紹介していきます。
2.1 介助業務関係(無資格・未経験の介護士のための単語一覧)
介護の基本業務についての単語の紹介です。
細かな方法については、施設や職員によって異なると思いますので、聞いてみて下さい!
2.1.1 移乗介助
意味:位置から位置へ移る動作のことです。
介護内容:利用者がベッドから車いす、車いすからいす、いすから床等へ移る動作等の日常生活の中で繰り返し行われる「乗り移り動作」の動作
(「移動」とは生活の場から場へ移る動作のこと)
対象:車イスを使用されていて自分では移動できない人や、歩行が難しい方等自力では動けない人
重要ポイント:介護現場では重要で頻繁に必要とされるので、腰等の体を壊す要因の一つです。
そのため、腕や手先だけではなく、足腰(腹筋・背筋・大腿四頭筋・大殿筋)の大きな筋肉を意識し、負担を減らしながら介助しましょう。
介護される方も介助者も無理なく安心して移乗できる方法を身につけることは安全、介護者の怪我防止にも繋がります。
2.1.2 身体介護
意味:利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
介護内容:排泄・入浴・着替え等の直接要介護者の身体にふれて行なう
対象:比較的重い方や重介護の方の利用が多く、要介護1以上の方が訪問介護サービスの一つとして利用できます。
重要ポイント:身体介助と生活援助の違いがあるので注意。
・身体介護:利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(入浴や、着替え、おむつ交換など)
・生活援助:利用者の日常生活の援助サービス(掃除、洗濯、買物、食事作り、薬の受取など)
★関連ワード:身体拘束
介護サービス等の利用者の行動を制限する行為。
例えば、車いすやベッドに縛るなどして固定すること、特別な衣服によって動作を制限すること、過剰に薬剤を投与し行動を抑制すること、鍵付きの部屋に閉じこめることなどが該当する。 介護保険事業者には、身体拘束禁止ケアの手引きがあります。身体拘束を行なうには、家族の承諾や、カルテ開示等 の取り決めがあります。 身体拘束は利用者に対して身体的・精神的・社会的な弊害をもたらすことが多いことから、介護保険制度では身体拘束を原則禁止している。
★関連ワード:手浴
ベッド上で寝具を濡らさない工夫をして身体の前部に湯の容器を置いて洗う。
座位保持が不可能な場合は、横向きになって片手ずつ洗う。
つめ切りは、手浴の後の行う事。
部分浴の一種で、ぬるめの湯に手を入れて暖めた後、石鹸(洗剤)で洗い、次に湯の温度を少し高くして温める。
タオルで水分をふき取り、ベビーオイルやハンドクリームで肌を整える。
★★関連ワード:清拭(せいしき)
入浴できない要介護者に対して、温かく濡れたタオル等で身体を拭き、清潔さを保つ事。
血行を促進し床ずれ防止にも役立ちます。 全身に対して行う全身清拭と、汚れた部分などだけに行う部分清拭がある。
★関連ワード:全介助
食事、排泄、入浴、移動、体位変換、清潔、視力、聴力、意思伝達など生活をしていく上で必要になる動作全てを全面的に介助を行うことをいいます。食事など個別の事例について援助者が全面的に助ける場合にも用いられます。
援助者が介助しなければ生活をまったく行うことができない状態を全介助状態といいます。
生活に必要な動作を本人と介助者のサポートによって行うことを「半介助」といい、
見守りや誘導だけの場合は「一部介助」といいます。
★関連ワード:機械浴
身体に障害がある人のなかでも、座位保持が困難な人のための機械浴槽を使った入浴のこと。
障害の程度に応じてさまざまな種類があり、介護施設や身体障害者施設などに設置される。
★関連ワード:拘縮(こうしゅく)
皮膚や筋肉等の軟らかい組織が硬くなり、関節の動きが制限されてしまう事。
曲げにくくなる「伸展拘縮」と、伸ばしにくくなる「屈曲拘縮」があります 。
寝たきりで関節を動かさないことなどが原因で、関節を動かすときに痛みが生じたり、動作がしづらくなるなど、日常生活に支障をきたす場合がある。特に高齢者の場合は、寝たきりで身体を動かさない状態が長期間続くと起こりやすいため、ストレッチなど日常の予防策が重要である。
2.1.3 食事介助
意味:食事をお手伝いする介助
介護内容:栄養を取りにくい高齢者が口から食べることで、口内や腸などの機能保持と健康を保ち免疫機能が活性化させ病気を予防したり病気から回復する力をつけ、また食べる意欲や食べる楽しみ、食べる喜びが得ることを目的として行います。
対象:嚥下(えんげ)障害のある高齢者や障害者などひとりでうまく食事ができない方
重要ポイント:口にある食べ物を飲み込んだかどうか確認、高齢者のペースに合わせ次の食事を運ぶ。焦って食べると、誤嚥やのどの詰まりを引き起こすため、細心の注意が必要。
食事を拒否する人に対して食欲を持たせることなども食事介助に含まれるとされ、食前、食事、食後の食事環境をトータルでサポートします。
★★★関連ワード:嚥下(えんげ)
人が食べ物や飲み物を口に入れ、咀嚼(そしゃく)し、のど、食道から胃に送り込む事。
高齢になるとこの嚥下機能の低下が起こり、誤嚥や誤嚥性肺炎等を引き起こす可能性があります。
★関連ワード:嚥下困難
飲食物がうまく飲み込めない、むせる、飲み込んだものが食道でつかえる といった食事の際に起きる障害。
嚥下障害時には誤飲による嚥下性肺炎に注意する。
★関連ワード:誤嚥
誤飲・食物や水、唾液等が、食道ではなく気管の方に入ってしまう事。ともいう。嚥下痛(えんげつう)、嚥下に関する神経・筋の障害、意識状態が低下している場合等に起きやすい。また、入れ歯等の異物を呑み込んで詰まる事もこう呼ぶ。どちらも窒息の危険があるので、食物または異物を取り除くのが先決である。
★関連ワード:嚥下食
嚥下障害がある人や嚥下機能が低下した方のために食べ物をやわらかくしたり、ペースト状にして飲み込みやすくした食品です。
★関連ワード:きざみ食
飲み込む力や噛む力が弱い人、高齢者や病気人の為に小さく刻んで食べやすくした食事。高齢者の食べる力に合わせた食事を「介護食」と呼んでいます。単に料理を細かく切るだけでなく、舌で押しつぶせる程度の軟らかさにした食べ物を、咀嚼したとき食べ物の粒を飲み込みやすいように塊の状態にして飲み込みやすくした「食塊」を作るなどの工夫がされています。
★関連ワード:とろみ食
液体や食物にトロミ(粘性)をつける作用をもつ片栗粉やくず粉、増粘剤などの食品、食事補助剤のことです。このようにゲル状にした食事をとろみ食、ゼリー食といいます。
噛む機能の低下した人などに向いています。またこのように高齢者の食べる力に合わせた食事を「介護食」と呼んでいます。
とろみのない液体はむせやすく、気管に誤って入ってしまう誤嚥を起こしやすいため誤嚥を防ぐため、ゼリー状のとろみを付けることで飲食しやすくするなどの工夫をします。
★関連ワード:ミキサー食
噛む力や飲み込む力が衰えてきた人のための食形態のひとつ。
常食や舌で食物を押しつぶせるような硬さに調理した難食として作った食事をミキサーに入れて撹拌した介護食。またこのように高齢者の食べる力に合わせた食事を「介護食」と呼んでいます。
ミキサー食の粘度はポタージュ状が目安とされますが、このように水分が多い食物は、飲み込む時に塊の状態にして飲み込みやすくする「食塊」が作りづらいため誤嚥(ごえん)しやすく、食事に粘りを出すとろみ食にするなどの工夫がされています。
★関連ワード:経管栄養
口から栄養をとれない人に、身体の外から消化器管(胃や小腸)にチューブを通し流動食を送る事。
口から飲食物を摂れない人や、食物の通過障害のある人、意識障害等の場合に用いられます。
★★関連ワード:胃瘻(いろう)
気や嚥下障害で口から栄養が摂れない人の為に、手術でお腹から管を胃に通し、栄養物(流動食)を直接注入する栄養療法の事です。医療行為にあたる。
2.1.4 排泄介助
意味:排泄を手伝う介助
介護内容:具体的にはオムツに頼るのではなく、一人ひとりがトイレで排泄できるように、トイレへの付き添いから衣類の上げ下ろし、車椅子から便座への移乗介助、排泄後におしりなどを拭いたりします。他にトイレ介助、ポータブルトイレ介助、差込便器介助、尿器介助なども排泄介助にあたります。寝たきりの高齢者であればオムツの交換も排泄介助にあたります。
対象:老化や痴呆、何らかの障害により、自力でトイレができない方
重要ポイント:症状に合わせて、おむつから尿器・差し込み便器、ポータブルトイレへと、レベルを上げていく事が重要です。
★関連ワード:摘便
寝たきりや麻痺などで自力で排泄する能力が衰えた人に対して、ゴム手袋にグリセリン、ワセリン等の潤滑剤をつけ肛門から直腸に指を入れ、硬い便を掻き出すこと。医療行為であるが、施設などでは医療職の指導のもと、介護職が行うこともある。
★関連ワード:ストーマ
ストマとも呼ばれます。人工肛門、人工膀胱の排泄口の呼び名。
神経がなく痛みを感じないので、使用者は傷つかないように取扱いに注意する必要があります。
2.1.5 ハイムリッヒ法
意味:誤嚥した時に、気管内の異物を除去する為に用いる方法の一つである。
方法:介護者は誤嚥(ごえん)した人の背部にまわり、後ろから上腹部に手を回し、 両手をしっかりと握り、次にその手で強く急激に上腹部を押し上げる。その吹き出す圧を利用して異物を吐き出させる。
また、ハイムリッヒ法とは異なる方法で背部叩打法があり、成人や高齢者ではいすの背もたれを利用したり、小さな子どもであれば介護者の大腿や膝を利用して前屈姿勢をとらせ、背中を強く数回叩いて、異物を吐き出させる方法もある。摂食中は家族や介護者による注意深い観察時め細やかな配慮がたいへん重要となる。
2.1.6 レクリエーション
日常生活で蓄積したストレスや疲労の回復のために、生活の中にゆとりと楽しみを創造していく多様な娯楽や活動の総称。遊びやゲームを通して、介護予防、身体機能の維持や向上、脳の活性化、人とのコミュニケーションの活性化、生きがいの創出といった目的で行われることも多い。
2.2 状態・病名等(無資格・未経験の介護士のための単語一覧)
2.2.1 臥位(ぎょうがい)
基本的な体位のひとつで、寝た状態のこと。
仰臥位(ぎょうがい:あおむけ)・・・仰向けに寝た状態
側臥位(そくがい:横向き寝)・・・・横を向いて寝た状態
腹臥位(ふくがい:うつぶせ)・・・・うつ伏せになって寝た状態
★関連ワード:褥瘡(じょくそう)/床ずれ
床ずれの事。寝たきりや身体麻痺などで自力で体位変換ができずに、長期間寝たままで同じ姿勢をつづけた場合に、体の骨ばった部分の身体の一部が圧迫され血液の流れが低下して組織が壊死すること。
あおむけの状態では後頭部や肩甲骨、尾てい骨の上部を指します。
横向けでは耳、肩、ひじ等ができやすい箇所をいいます定期的に体位変換が必要。
2.2.2 健側
片マヒの患者の右半身、左半身のうち、障害がない側をいいます。片麻痺の障害がある側の半身を患側をいいます。
2.2.3 座位
上半身を90度や、それに近い状態に起こした姿勢の総称。
・椅子座位・・椅子に腰かけた状態、
・起座位・・・背もたれにもたれた状態
・端座位・・・背もたれがない状態で、両下肢を垂らして腰かけた状態
★関連ワード:半座位/ファーラー位
座位の一種で、ギャッジベッドや椅子の背、バックレスト等を利用して、上半身を45°起こした状態をいう。
セミファーラー位は上半身を15~30°に起こした状態をいう。
頭部や体側、腕の下等に枕を入れて安楽を保つ。普段、抑臥位、側臥位等で寝ている人であっても、食事や面会時等で行う事が多い。心臓や肺の障害をもった人の中には、抑臥位では呼吸困難が生じる為、半座位(ファーラー位)で睡眠をとる人もいる。
★関連ワード:長坐位
坐位の一種で、両下肢をのばした状態で座る姿勢をいう。
両下肢麻痺の場合の基本的な動作肢位である。また、痙直型四肢麻痺の場合は、股関節を十分屈曲できず、骨盤は後傾し、仙骨部で支持している。坐位の基底面上に重心を保つ為に、体幹を過剰に屈曲しており、 肩を挙上し、後頭部を短縮しながら、周囲を見る為に頭部を挙上する。股関節は、軽度屈曲・内転・内旋、膝関節屈曲、足関節は底屈している為、支持面は狭く不安定である。
長坐位は股関節の屈曲とともに体幹の伸展や股関節の外転・外旋・膝の伸展という複雑な運動の分離を必要とする。全体的運動に支配されている痙直型四肢麻痺児にとって、長坐位は非常に苦手な姿勢となる。そのうえ支持面が狭く、上肢で支持する事もできない為、多くの子どもは長坐位をとる事が難しく、そのような子どもはとんび座りを好む。
2.2.4 認知症
精神機能が慢性的に減退・消失することで、認知機能が低下し、日常生活・社会生活を営めない状態(代表的な症状は「物忘れ」など)。記憶障害以外に、失語、失行、失認、遂行機能障害のうちいずれかがある。 昔は痴呆と呼ばれていましたが、最近では認知症で統一されています。
65歳以上の10人に1人、85歳以上の4人に1人が罹患しているとされるています。
認知症と診断された人は40歳以上なら介護保険サービスを利用することができます。
2.2.5 バイタルサイン
脈拍、呼吸、体温、血圧等、人間が生きている事を示す徴候の事です。広い意味では、排尿や排便、食欲、睡眠、発汗、神経反射、意識レベル、精神状態等を含みます。
2.2.6 ユニットケア
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などにおいて、居室をいくつかのグループに分けて一つの生活単位とし、6~9人を1ユニット(生活単位)とする少人数の家庭的な雰囲気の中でサービスを提供するもの。ユニットケアと対比して、大規模な人数で集団生活を体験する「雑踏ケア」があります。または、施設形態において、ユニット型と対比し、従来型と呼ばれます。
グループごとに食堂や談話スペースなどの共用部分を設け、また職員の勤務形態もユニットごとに組むなど、施設の中で居宅に近い居住環境を作り出し、利用者一人ひとりに合ったケアが出来ることを特徴とする。ユニットケアは建物の構造や職員配置等の整備がなされれば完成というものではなく、そうした環境の中で、暮らしを共に過ごすようなケアが展開されるかが重要である。いつも同じ顔ぶれで環境の変化が少ないことから、認知症グループホームの多くが採用している。
2.2.7 リウマチ
関節、筋肉、腱に炎症が起こり、こわばり、痛みを生じる疾患です。代表的な病気にリウマチ熱、関節リウマチ等があります
2.3 介護保険やシステム等(無資格・未経験の介護士のための単語一覧)
2.3.1 要介護度
介護保険制度において、対象者の介護を必要とする程度を表した区分のことで、正式には要介護状態区分という。軽い順から、自立(非該当)・要支援1・要支援2・要介護1~5の8区分ある。
各々、身体状態は下記の見解を目安としてます。
要介護1…生活の一部について部分的に介護を必要とする状態
要介護2…軽度の介護を必要とする状態
要介護3…日常生活動作にも部分的な介護を要する状態
要介護4…介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5…介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態
2.3.2 介護報酬
指定を受けた介護保険施設やサービス事業者が、利用者に介護サービスを行なった対価として介護報酬の9割を受け取る利用料・報酬の事。原則として介護サービスの利用者はその1割また2割を自己負担し、残りの9割または8割については市区町村(保険者)から国民健康保険団体連合会を経由して事業所・施設に支払われる。
2.3.3 カンファレンス/ケースカンファレンス/事例研究/ケース検討会議
ケアマネジャーが行なうものの中に、サービス提供者会議といったものがあり、医師、ケアマネジャー(介護支援専門員)、看護師、サービス事業者、介護福祉士、ときには要介護者本人や家族などが集まる会議のこと。この会議では要介護者本人の状態の変化や確認、新たな課題の有無、サービス内容の検証や問題点を検討します。
2.3.4 終末期ケア/ターミナルケア
終末期(数週間から6ヶ月程)の医療・看護・介護。治癒の見込みがなく、死期が近づいた患者(利用者)に対し、延命治療中心でなく、患者の人格を尊重したケア中心の包括的な援助を行うこと。身体的苦痛や死に直面する恐怖を緩和し、残された人生をその人らしく生きられるよう援助を行う。
ターミナルケア専門の医療機関としては、ホスピスが知られています。類語としてホスピス・ケアがあります。
2.3.5 在宅介護
病気・障害や老化のために生活を自立して行うことができない人が、自分の生活の場である家庭において介護を受けること、またはその人に対して家庭で介護を提供すること。
介護保険制度上では「在宅」ではなく「居宅」が使われ、自宅で訪問介護、通所介護、ショートステイなどの居宅サービスを利用し、在宅介護を行う。
2.3.6 訪問介護
利用者の自宅を資格を持ったホームヘルパーが訪問して、生活する上で必要な食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を提供する介護保険制度の居宅サービスのひとつ。
医療保険や介護保険の適用など公的な保険制度にもとつくものと民間による自費の訪問看護サービスがあります。うち介護保険制度下のサービスは要支援1以上、または要介護1以上の方が適用となります。
2.3.7 訪問介護員/ホームヘルパー
利用者の自宅を資格を持ったホームヘルパーが訪問して、生活する上で必要な食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を提供する介護保険制度の居宅サービスを提供する専門職。介護保険制度では訪問介護員という。
ホームヘルパーとも呼ばれる。介護福祉士の資格をもつ者や、都道府県知事または都道府県知事の指定する者の行う研修(介護職員初任者研修など)を受け、研修を修了した証明書の交付を受けた者が従事する。
2.3.8 要介護認定
介護保健サービスの受給を希望する利用者について介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断することで、また利用者が要介護状態や要支援状態にあるかどうか、該当する場合は要介護(要支援)状態区分を認定・判定する手続きのことです。
介護保健サービスの利用希望者はまず市町村に申請し審査の後、認定された要介護度の高さに応じてサービスを受けることができ、また給付額も異なります。
要介護認定の手順は以下の通りです。
①被保険者からの申請を受けた市町村が被保険者に対し認定調査を行う
②同時に、被保険者の主治医に意見書を求める
③これらの調査結果等を介護認定審査会に通知する
④要介護状態への該当、要介護状態区分等について審査・判定を求める。
以上です。
3. まとめ
最後までお読み頂きありがとうございました。
全部、業務や国家試験で使われる単語です!
介助業務関係の単語では、介助する際の留意点も紹介してますので、お仕事の助けになれば幸いです!