介護施設で働かられている方は、人手不足もあり労働時間が長かなる事が日常化しています。もっと酷い場合には、シフトの穴を埋めるため休日出勤を命じられる事もあるんではないでしょうか。しかしながら連続勤務には法律上の制限がある事をご存知ですか?ここでは連続勤務に関する、法律上の制限をご紹介します。
1.人手不足よる労働時間の増加
介護業界で働かれている方はご存知の通り、介護業界は深刻な人手不足になっています。
2020年時点で介護職員はおよそ200万人おり、毎年6万人程度づつ増加しています。しかしながらその増加よりも早く高齢化の波が押し寄せており、介護需要に対して職員が不足する事態が続いています。
日本政府も現状を深刻に受け止めて、職員が増えるよう、さまざまな手を講じていますが、まだ需要を満たし切ることができません。また、今後さらに需要とサービス供給差が大きく開くとされており、「2030年問題」などがあります。
※2030年問題について詳しく知りたい方は以下にまとめてますので、ご参考にしてみてください)
1-1.人手不足が長時間労働の原因
こうした介護業界が抱える問題を背景に介護現場では、長時間労働が蔓延していますよね。
例えば、、、
夜勤でも休みが取れない、一人当たりの担当入居者数が多い、シフトの穴埋めが多い、などなど、皆さんの身の回りでも起きていると思います。
これらにより業務負担量が増加し、残業時間が増えたり、休日出勤が増えたりしているのではないでしょうか。
2.残業代増えるからOKという問題ではない
休日出勤や残業によって、残業代が支払われるから、長時間労働や休みがなくても大丈夫と考えていらっしゃる方も少ないないと思います。
しかし、長時間労働は身体に大きな影響を及ぼします。
過労により身体への影響が出やすいのが、脳と心臓と言われています。具体的にはくも膜下出血、心筋梗塞などを発症する可能性があります。また、うつ病などを患うこともあります。
さらに睡眠不足により、階段から落ちて骨折などの外傷を負う可能性もあり、命の危険をもあります。過労はこれら病気などのリスクを高めます。
今は残業代で所得が増えても、後々、通院費用でマイナスになる可能性がありますので、残業代もらえるから問題ない!と考えるのは、少し危ないと言えるのではないでしょうか。
3.労働基準法での連続勤務の制限
労働基準法では、法定休日に関して「毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない」と定めされています。したがって、この規定に従うと、最長で12日間の連続勤務が可能になります。
3-1.変形労働時間制ではこの限りでない!?
介護施設の多くは業務の性質上、変形労働時間制を採用している施設が多いと思います。
そして、変形労働時間制を採用していると上記の「毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない」という制限がなくなります。
この場合は、変形休日制をとる必要があり、連続勤務の可能日数が増えることになります。
※変形労働時間制については以下にまとめておりますので気になった方はご参考にしてください。
3-2.変形休日制とは?
週休制をとることが難しい場合は、4週間に4日以上の休日を与えてもよく、これを変形休日制といいます。この場合、就業規則等に変形期間の起算日を定めておくことが必要です。
つまり、例えば、1ヶ月の変形労働時間制の場合では、定めている起算日から1ヶ月の間に4日間の休日で足りることになります。
4.違法していた場合
休日付与の義務を行った雇用者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されます。
さらに休日出勤を強制させていた場合はもっと重い罪になり、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金が科されることになります。
休みを与えない、さらに強制的に労働させると言った行為が見受けられた場合は罪がより重くなるということですね。これらは労働者を保護する目的で機能しております。
5.私大丈夫かな?とおもったら?
ここまでご覧いただいて、あれ?私の施設大丈夫??となったあなた、もし自分の労働環境が危ない自覚があったら、専門家に相談してみてください。
施設運営者による違法行為により、あなたの身体や心にトラブルが発生した場合、施設に責任を求める事も出来ますので、気になったら相談してみてください!
まとめ
忙しい現場だから、休まみなく働いくことが仕方ないと思い日々頑張られている方もいらっしゃると思います。しかし、労働法では、雇用者が休日を付与することを義務付けており、違反した場合は罰則になります。労働者は守られているので、不服な労働があったとしたら専門家に相談するのも一つの手です。大切なお身体を守ってください。